元の値札にスペシャルプライスと書かれたシール、違法か合法かとSNS上で大激論

ついつい、お買い物に行くと目に入ってしまう商品ポップや衝撃価格などの文字。もしくは、スーパーなどで値引きシールなども目ざとく見つけてしまうという方は多いと思います。普通の小さな値段表示と大きく新たに表示されている値札とでは売れ行きが全く違うでしょう。今回は、そんな心理に大いに作用する違法か合法かわからない表記が話題になっておりました。

スペシャルプライス...?

スペシャルプライスと書かれたシールが張られた値札。たしかにこれだけ見ると、お、なんかまあわかんないけど元より安くなってるんだな。と勘違いしてしまいそうですが、なんとスペシャルプライスの部分だけ剥がれてしまったというもの。

違法に当たるのでは?説

不当表示防止法の中の「有利誤認」にあたるのではないかと指摘する投稿者さんも。有利誤認って聞きなれない言葉ですが...?

有利誤認とは

(1) 販売価格に関する表示については、次の表示が景品表示法上問題となる。

ア 自己が供給する商品又は役務の販売価格について、実際の販売価格よりも著し
く有利であると一般消費者に誤認される表示

イ 自己が供給する商品又は役務の販売価格について、競争事業者の販売価格より
も著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

消費者庁ではこのように定義しているのが「有利誤認」だそうです。

でも具体的ではないし違法ではないのでは説

スペシャルプライスには値引きという意味は含まれていないから微妙では...?と解釈する方も。

有利誤認ではないとする方も

こちらの投稿者さんからは、曖昧にすることにより、実際に嘘の相場などを表示しているワケではないので有利誤認ではないのではとする説も飛び交いました。

結局どうなんだろう

事業者が行う具体的な価格表示が景品表示法に違
反するか否かについては、景品表示法の規定に照らして、個別事案ごとに判断される
ことはいうまでもない。

また消費者庁からの引用ですが、実際は「個別事案ごとに判断」という事だそうです。というわけで、消費者庁から調査が入ったりしてアウトにならない限り、あくまでグレーのままだそうです。

source:不当な価格表示についての景品表示法上の考え方

以前、ネットで77%引きと明らかな嘘をついていた場合は謝罪と調査が入りましたが、今回のこの事案はどうなのでしょうか、気になるところです。

画像掲載元:イラストAC