18歳から単独で契約可能、金融商品のステルス緩和法が怖すぎると話題に

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2022年4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成人になれば、保護者の同意なしに様々な契約などができるようになります。金融商品も、今までは20歳未満が保護者の同意なしに契約した取引に対しては、未成年者取消権が適用されていました。しかし、4月1日からは18歳以上にこの取消権は適用できなくなることから、親世代が戦々恐々としているのです。

2022年4月1日、18歳から成人へ

成人年齢が4月1日から18歳に引き下げられます。

このことから、様々な契約が18歳以上から単独でできることに対し、NHKはツイッターを通じて警鐘を鳴らしていました。

民法改正により成人年齢が引き下げられたことで、金融商品の契約も単独でできてしまいます。

ステルス金融商品緩和法、親が戦々恐々とする事態に

金融商品には、投資信託、株式、社債、公債、保険などがあります。

これらを契約することはもちろん悪いことではなく、将来、資産運用をしたりや生活基盤となるものも多くあります。

しかし、リスクももちろん存在し、金融商品を通じで資産を失ってしまうことも考えておかなくてはなりません。

18歳になったら金融商品を親の承諾なしに購入できるため、金融機関にいわれるがままに、ハイリスクの金融商品を購入してしまうことも考えられます。

「18歳の子を持つ親として心配している。」「契約するときは本当に必要かものかどうかよく考えて!」「高校生に金融商品を売りつけようとする詐欺商法が現れないか心配。」「18歳成人で金融商品システムを分からないまま制度がスタートすることは、危険。」と、親世代が心配している様子がネット上からうかがえました。

18歳から金融商品が購入できてしまう緩和法は、まるで知らない間に忍び寄ってきたステルス砲のようで、ステルス商品緩和法だともネット上にコメントが寄せられています。

金融商品とはなんなのか、その金融商品で資金運用することによりどれくらいの利益が期待できるのか。

ハイリターンを求めるあまり、ハイリスクがあることを疎かにしていないか。

長年社会人を経験している大人でも、金融商品を選択するのは大変困難です。

18歳になれば様々な契約が自分一人でできてしまいます。

しかし、家族で本当にその契約は必要なのかを議論することはもちろん、金融商品について、知識を身に着けさせる教育も必要になってくるのかもしれません。

これを考えると、成人式は18歳で行うのか、20歳で行うのかという問題は、些細なことに思えてくるかもしれませんね。