雪のニュースが多い中、こんなツイートが話題となっております「ノーマルタイヤで雪道を走ると法令違反」ということです。そんなことを言っても多くの方がそんな備えをしておらず、突然の雪に動揺するばかりです。その上罰金を払わされるなんて理不尽すぎないか!?と思うわけですが、実際のところはどうでしょうか。
ー法令違反!?
ノーマルタイヤで積雪・凍結道路を運転するのは法令違反だからな pic.twitter.com/m3Xv3kdeCy
— たに (@tani_ka) 2018年1月22日
ノーマルタイヤで罰金というのはにわかに信じられませんが、どうやらその根拠としてコチラのポスターがあるようです。確かに罰金の文字が踊っております。ケースとしては、積雪道路および凍結道路になるので、雪が降っていなくてもそのうような場所を走行する場合には罰金刑に当たる可能性があるということなのです。
ノーマルタイヤで積雪、凍結道路を運転すると法令違反になります。
※但し、沖縄県を除く pic.twitter.com/rsb1UlW5Bi— しばゆう (@shiba_yuu) 2016年12月18日
ツイッターの利用者の多くはこの事実を知らないようですが、実際に罰金刑などという理不尽な処罰を受けるのでしょうか。
ということで調査した所、確かに各地都道府県で状況は異なるものの、概ねそのような状況であることが明らかになりました。
都道府県道路交通法施行細則又は 道路交通規則における積雪、凍結時の防滑措置
東京都道路交通規則積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において自動車又は原動機付自転車を、運転する時はタイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
一般社団法人 日本自動車タイヤ協会
http://www.jatma.or.jp/winterdrive/pdf/regulations1710.pdf
ちなみに、たしかに沖縄ではこの法令はありませんでした。
ただし罰金最高5万円(普通自動車反則金6000円)の明確な根拠は無いので、本当に罰金刑になるかどうかは定かではないのですが、一般的な違反では普通自動車であれば5000円~7000円程度の罰金が課せられるため、何らかの違反理由になるのかと推測されます。
ちなみに雪だるまでリアル車を路駐させ警察を欺いたら
とんでもないことになったと話題になりましたが
なにはともあれ、気をつけた方がいいに越したことはないので、万が一のためにスペアは用意しておきましょう。
画像掲載元:写真AC
(秒刊サンデー:たまちゃん)
紹介するならちゃんと調べてくれよ
推測されるって記事ならなくても良いよ、推測は個人個人が勝手にするから
滑り止め無しは、
道路交通法「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」違反となり、
沖縄県を除いたすべての都道府県で、 積雪・凍結した路面での「防滑措置の義務」が規定されている。
大型7千円、普通・自動二輪6千円、原付5千円の反則金
反則金を払わずに裁判になって、有罪となると、五万円以下の罰金。(ここのみ、根拠 未確認)
らしいですね。