NHKなどの報道によると、自転車なども危険運転に該当する場合罰則を設けると発表。そしてこれらに該当し、検挙された場合、2回目は講習を受けなければならないようで無視すれば罰金などの罰則を受ける。そしてその危険行為の14項目が制定されたようだ。しかし詳しく発表されていなかった為今回その内容について調べてみた。14項目がこちら。
―どのような法律なのか
以前は自転車について詳しい道路交通法の規則が無かったが今回新たに自転車も新設された。これにより2回検挙された場合、自動車同様の講習が義務付けられ、無視した場合5万円の罰則がくだされる。
今回、政令案新旧対照条文の中にその内容が記載されている。
―危険行為14項目
1: (信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2: (通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
3: (歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4: (通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
5: (軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する 行為
6: (踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
7: (交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(無理やり進入等)
8: (交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(進路妨害等)
9: (環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10: (指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11: (普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
12: (自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
13: (酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔った状態でする
14: (安全運転の義務)の規定に違反する行為
引用:政令案新旧対照条文
主に、信号無視、標識無視、一時停止無視、ブレーキの無い自転車に乗る、飲酒、及び安全運転の義務規定に違反するもののようだが、最後の安全運転の義務というのが具体性が無い為、何らかの危ない運転だと判断された場合は上記に記載されていない場合でも該当する可能性もある。(おそらく、携帯電話を利用した迷惑運転や、爆速で走る等ではないかと考えられる)
いずれにせよ、これが6月から施行されますので一番該当しやすい「飲酒」だけは避けておきたいところだ。
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141130/k10013599391000.html
電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140018
(ライター:たまちゃん)
>一番該当しやすい「飲酒」だけは避けておきたいところ
え?該当しやすいですか?
どんな生活を送られていらっしゃるのでしょうか?
飲酒運転だけしなけりゃいいのか?低モラルですね。
元々全て現行法でも違法ですよ
雨の日の傘差し運転もだろうなぁ
気をつけなきゃ