秒刊SUNDAY

Twitterで歌詞をつぶやくと利用料徴収は本当か?JASRACに聞いてみた

 

数日前ネットでこんな噂が立ち込めた「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」。つまりTwitter上で楽曲の一部をつぶやいたりするとその時点で、利用料が発生、後日請求書が送られてくると言う何とも信じ難い噂。たしかに歌詞を無暗に複製したりネット上に公開すれば著作権違反の対象となる。しかしそれがTwitterにも及ぶと言うのか、さっそくJASRACに問い合わせてみました。

http://www.j-cast.com/2010/03/02061334.html?p=all

事の発端は3年前JCASTが報じていた「ツイッターで歌詞つぶやくと利用料」と言う記事だ。なぜ3年も前の記事が今頃取り沙汰されたのかと言う疑問についてはあまり意味の無い質問で、ネットでは度々このような過去の記事が、あたかもトレンド記事のようにTwitterや2ちゃんねるなどで再燃することが多くこれも例外ではない。

さて、この記事の内容によるとJASRACがTwitterも例外なく、ホームページやブログと同じネットメディアであり、ヒット曲などの歌詞を書いた場合、著作権法に抵触すると説明。つまりTwitterで歌詞を書いた場合著作権法に触れる恐れがある。利用料については検討中とのことだ。

しかし3年も前の記事である為、現在はそれが緩和されているのかもしれない。
と言う事で以前JASRACに問い合わせた担当者に質問を投げてみた。
漠然とすると分かりにくいので例えば「さくら、さくら」とつぶやいた場合著作権法に触れるか否かを聞いてみた。

―さくらさくらとつぶやいた場合著作権に触れるの?

 

答え
「JASRAC管理楽曲の利用であると判断される場合には対象となる。しかし、さくらさくらだけでは判断しかねる」

要は著作権法の対象にはなるが、それだけでは判断できないと言うのが答えのようだ。つまり「さくらさくら」だけでは何の楽曲なのか、誰の歌なのか、そもそも楽曲なのかを判断する為の材料としては乏しいのでスルーされるということのようだ。

しかしそれを言ってしまえば、いつどこでどんなツイートが著作権対象となってしまっているのか「JASRAC」は管理しきれないだろう。何せ1日の国内ツイート数はざっと10億ツイート。10億ツイートの中で膨大な楽曲データベースを照合し著作権違反が無いかどうかを虎視眈々と見張るという壮大な労力を考えると、何もしないほうがむしろ人件費は抑えられる。

ということで見つけ次第通達が来ると認識でよいはずだ。もちろんその中には利用者からのチクリもあるのでTwitterで安易に歌詞をつぶやいた場合、最悪チクられることを覚悟しよう。


―何処から何処までがアウト?

では具体的に何処までがOKでどこまでがNGだろうか。
早速以下にまとめてみた。

例1:さくらとつぶやく
→歌のタイトルの可能性もあるのでセーフ。

例2:さくら、さくらとつぶやく
→歌詞なのか本人のぼやきなのか判断しかねるので保留。

例3:さくらさくら今咲きほこる 刹那に散るゆくさだめと知って・・・とつぶやく
→限りなく森山直太朗のさくら(独唱)に近いので、アウトの可能性が高い。

例4:さくらさくら今咲きほこるって歌詞がありましたよね♪とつぶやく
→引用と認められればセーフ。

先ほども述べたがJASRAC側も一人一人のツイートを見張っている余裕もないため、結果的に歌詞をつぶやいても利用料の請求は来ない。だが、ブログと同様著作権法の対象となると言う事は3年前と変わっておらず、あまりに目に余る行為が発覚した場合はその限りではないだろう。

(引用 森山 直太朗108-1266-1 さくら(独唱))

(ライター:たまちゃん)