秒刊SUNDAY

雑誌を写メしてブログやTwitterにアップするのは合法か違法か。

ブログやTwitterを閲覧しているとたまにユーザが雑誌やテレビのキャプチャーをアップロードしているのをみかけるが、これは法的に問題が無いのか。一見、著作権法違反に触れる恐れもあるが、写メールでとったものであれば、複製という概念にはならないので問題ないようにも思える。はたしてどちらが正しいのであろうか。

日本テレビの『行列のできる法律相談所』によると、雑誌などの切り抜きの写真をとり、ブログやTwitterにアップする時点でこれは『違法』になると判断している。

これは『公衆送信権』の侵害とされ、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利のようだ。従って無暗に雑誌やテレビのキャプチャーを取りアップロードしてしまうと最悪の場合逮捕されてしまう。

これは皆様のご存じの通り、WinnyやShareなどを使いアニメや映画のDVDデータをダウンロードできるような状態にしておくことと同じのようで、理論上は雑誌の写メであろうがDVDコピーであろうが同じ罪になる。

雑誌の写メやテレビのキャプチャー、もっと言えばYouTubeなどには番組の一部がそのまま閲覧できるような状態になっているものもある。一体どこから何処までがOKなのかNGなのか明確なラインがひかれておらず有耶無耶状態であることも否めない。

今後もTwitterをはじめとするソーシャルメディアはますます利用者数を広げるが、どこかのタイミングで大々的なネズミ捕りが行われるのではないかと不安で、夜も眠れない。