ブログやTwitterを閲覧しているとたまにユーザが雑誌やテレビのキャプチャーをアップロードしているのをみかけるが、これは法的に問題が無いのか。一見、著作権法違反に触れる恐れもあるが、写メールでとったものであれば、複製という概念にはならないので問題ないようにも思える。はたしてどちらが正しいのであろうか。
日本テレビの『行列のできる法律相談所』によると、雑誌などの切り抜きの写真をとり、ブログやTwitterにアップする時点でこれは『違法』になると判断している。
これは『公衆送信権』の侵害とされ、著作権者以外の公衆送信行為を規制する権利のようだ。従って無暗に雑誌やテレビのキャプチャーを取りアップロードしてしまうと最悪の場合逮捕されてしまう。
これは皆様のご存じの通り、WinnyやShareなどを使いアニメや映画のDVDデータをダウンロードできるような状態にしておくことと同じのようで、理論上は雑誌の写メであろうがDVDコピーであろうが同じ罪になる。
雑誌の写メやテレビのキャプチャー、もっと言えばYouTubeなどには番組の一部がそのまま閲覧できるような状態になっているものもある。一体どこから何処までがOKなのかNGなのか明確なラインがひかれておらず有耶無耶状態であることも否めない。
今後もTwitterをはじめとするソーシャルメディアはますます利用者数を広げるが、どこかのタイミングで大々的なネズミ捕りが行われるのではないかと不安で、夜も眠れない。
ダメに決まってんだろ!
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ウイルス入ってんだろが!
※2
クリックしたんかい(笑
アキバブログなんか毎日あたりまえのように新刊の漫画を本屋の売り場で撮影して載せてるぞ
>不安で、夜も眠れない。
ここでやっているからですね。納得。
たま公、自分のこと棚上げ記事乙
肖像権侵害とかディズニーとか
どこから何処までがOKじゃねぇよ
全部ダメだし。
本屋の店内で購入前の雑誌をケータイカメラで撮影する客が居て著作権の侵害とかで
だいぶ前にニュースの特集でやってたな
>不安で、夜も眠れない。
一般人は枕を高くして眠れるんだけどね
ということは、トップの写真に写ってるWEDGEというのは許可取った上での掲載なわけですか?
それとも表紙ならいいの?